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交通事故で整骨院に通いたい場合の注意点|浅草橋アクア鍼灸整骨院
浅草橋アクア鍼灸整骨院には、交通事故後の治療で来院される患者さんもたくさんいらっしゃいます。
整骨院で交通事故の治療を受けるための流れは以下の通りです。
1、整形外科などで医師の診断を受ける
2、医師に整骨院に通うことについて許可をもらう
3、相手方の保険会社に整骨院に通う旨を伝える
4、整骨院に通い始める
5、1ヶ月に1回以上、病院で診断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらう
6、治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通い続ける
【整形外科などで医師の診断を受ける】
交通事故に遭った場合には、事故直後に目立つ怪我が無くてもまずは必ず整形外科などの病院に行って診断書を作成してもらいましょう。
事故直後は自覚症状が無くても、数日後に体が痛むといった症状が出ることもあります。特に自覚症状が出ていない場合でも、病院で受診することが大切です。
その理由は2つあります。
1つめは、ケガが交通事故によるものということを確実に証明するためです。
医師に診断書を作成してもらい、因果関係を示す証拠を残しておかなければなりません。
因果関係が認められないと賠償金が支払われません。
整骨院では診断書の作成ができません。そのため、はじめから整骨院に行ってしまうと因果関係を示す証拠を得られず、保険金がもらえないなどの大きな不利益を受けるおそれがあります。
2つめは、正しい後遺障害認定を受けるためです。
後遺障害申請をする際には、事故直後の検査結果も証拠として必要です。整骨院ではレントゲンやMRIの撮影ができません。そのため、結果として後遺症が残っても、泣き寝入りすることになってしまいます。
適切な賠償を受けるための第一歩として、事故があったらまず整形外科に行きましょう。
【整骨院に通うことについて医師の許可をもらう】
そのうえで、整骨院に通いたい場合には、必ず医師の許可を得るようにしてください。
医師の許可なく整骨院に通院すると、保険会社から「医学的に必要のない治療」として治療費の支払いを拒否される可能性があります。
【整骨院に通う旨を相手方の保険会社に伝える】
医師に整骨院に通いたいということを伝えて了承を得たうえで、保険会社にも連絡しておけば安心です。
【整骨院に通い始める】
当院にて症状に合わせた治療を致します!
事故の状況により、ケガの症状は様々です。
浅草橋アクア鍼灸整骨院ではどのように痛めたか、今どのような症状なのかをしっかりと確認し、体全体のバランスを考え最も良い治療を提供致します。 また、鍼灸による治療もございますので、ご相談下さい。
【整骨院と整形外科を併用する】
整骨院へ通院しているとしても、定期的に整形外科に行く必要があります。
整形外科に継続して通院していないと、治療を継続する必要性が認められなくなるおそれがあります。
医師に必要な診断を受け、医師による症状の管理下で整骨院に通院しているという形にすることで、治療費支払い、後遺障害認定、慰謝料請求いずれの場面においても有利になります。
目安としては少なくとも月に1回は整形外科に通院して、整骨院と併用するようにしましょう。
【整体院やカイロプラクティックは自己負担になる】
整体院やカイロプラクティックは整骨院とは別物になります。
国家資格を持たない人が施術している上記の施設に通っても、保険会社に治療費を負担してもらうことは期待できません。
整骨院と同様のものと考え、整体院やカイロプラクティックに行かれないように気をつけてください。
電気治療・手技などの治療費は自賠責保険等により支払われます。
治療費の請求は浅草橋アクア鍼灸整骨院から保険会社に致しますので、患者様の負担はありません。
また、保険会社への連絡・手続きのほとんどを当院で代行することが可能です。
もし交通事故に遭ってしまって、ご不安な点、不明点などご相談したいことがありましたら、浅草橋アクア鍼灸整骨院にご相談ください。